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1 条

第二条

この法律の施行の日前に、改正後の訪問販売等に関する法律(以下「新法」という。)及び、、又はの政令の制定の立案をしようとするときは、改正前の訪問販売等に関する法律(以下「旧法」という。)の規定の例による。

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