1 条
第二条(訪問販売等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第一条の規定による改正後の特定商取引に関する法律(以下「特定商取引法」という。)第三十七条第二項及び第四十条の規定は、この法律の施行後に特定商取引法第三十三条第一項に規定する連鎖販売業を行う者が締結した同項に規定する連鎖販売取引についての契約について適用し、この法律の施行前に第一条の規定による改正前の訪問販売等に関する法律第十一条第一項に規定する連鎖販売業を行う者が締結した同項に規定する連鎖販売取引についての契約については、なお従前の例による。
特定商取引法第五十五条第二項及び第五十八条の規定は、この法律の施行前に特定商取引法第五十一条第一項に規定する業務提供誘引販売業に相当する事業を行う者が締結した同項に規定する業務提供誘引販売取引に相当する取引についての契約については、適用しない。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。