1 条
国又は地方公共団体の機関は、法令で定める事務の遂行のために必要である場合には、市町村長に対し、当該市町村が保存する除票の写しで第七条第八号の二及び第十三号に掲げる事項の記載を省略したもの又は除票記載事項証明書で同条第一号から第八号まで、第九号から第十二号まで及び第十四号に掲げる事項その他政令で定める事項に関するものの交付を請求することができる。
市町村長は、前二項の規定によるもののほか、当該市町村が保存する除票について、次に掲げる者から、除票の写しで除票基礎証明事項(第七条第一号から第三号まで及び第六号から第八号までに掲げる事項その他政令で定める事項をいう。以下この項において同じ。)のみが表示されたもの又は除票記載事項証明書で除票基礎証明事項に関するものが必要である旨の申出があり、かつ、当該申出を相当と認めるときは、当該申出をする者に当該除票の写し又は除票記載事項証明書を交付することができる。
自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するために除票の記載事項を確認する必要がある者
国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある者
第十二条第二項から第七項までの規定は第一項の請求について、第十二条の二第二項から第五項までの規定は第二項の請求について、第十二条の三第四項から第九項までの規定は前二項の申出について、それぞれ準用する。この場合において、これらの規定中「住民票の写し」とあるのは「除票の写し」と、「住民票記載事項証明書」とあるのは「除票記載事項証明書」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
| 第十二条第二項第三号 | 氏名 | 氏名その他の当該請求に係る除票を特定するために必要な事項 |
| 第十二条第五項 | 第一項 | 第十五条の四第一項 |
| 第十二条第七項 | 同項 | 第十五条の四第一項 |
| 第十二条の二第二項第三号 | 住所 | 住所その他の当該請求に係る除票を特定するために必要な事項 |
| 第十二条の二第四項 | 第一項 | 第十五条の四第二項 |
| 第十二条の二第五項 | 同項 | 第十五条の四第二項 |
| 第十二条の三第四項第三号 | 住所 | 住所その他の当該申出に係る除票を特定するために必要な事項 |
| 第十二条の三第四項第四号 | 第一項 | 第十五条の四第三項 |
| 第十二条の三第七項 | 、基礎証明事項 | 、除票基礎証明事項(第十五条の四第三項に規定する除票基礎証明事項をいう。以下この項において同じ。) |
| 基礎証明事項以外 | 除票基礎証明事項以外 | |
| 表示された | 表示された第十五条の四第一項に規定する | |
| 又は基礎証明事項 | 又は除票基礎証明事項 | |
| 第十二条の三第八項及び第九項 | 第一項に | 第十五条の四第三項に |
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。