検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第五条

この法律による廃止前の外国人の財産取得に関する政令(以下「旧財産取得令」という。)の規定に基づき認可を受けた取引又は行為については、なお従前の例による。

この法律の施行の際現にの規定によりされている申請に係る取引並びに当該取引に係る確認及び報告については、、及びの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は、この法律の施行後においても、なお効力を有する。