検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第三条

の規定若しくは若しくはの規定に基づく命令の規定又はの規定による許可を受けた資本取引(に規定する資本取引をいう。以下同じ。)又はに規定する取引が、新法第二十一条第一項若しくは第二項、第二十四条第一項若しくは第二項又は第二十五条第四項の規定に基づく命令の規定により許可を受ける義務を課されたものに該当する場合には、当該資本取引又は当該取引は、政令で定めるものを除き、これらの命令の相当規定によって許可を受けたものとみなす。

この法律の施行の際現にされているの規定若しくは若しくはの規定に基づく命令の規定又はの規定による許可の申請に係る資本取引又はに規定する取引が、新法第二十一条第一項若しくは第二項、第二十四条第一項若しくは第二項又は第二十五条第四項の規定に基づく命令の規定により許可を受ける義務を課されたものに該当する場合には、当該申請については、これをこれらの命令の相当規定によりされた許可の申請とみなして、新法の規定を適用する。