検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第二条(経過措置)

この法律による改正後の外国為替及び外国貿易法(次項及び附則第四条において「新法」という。)第二十八条第一項及び第二項の規定は、この法律の施行の日(次項において「施行日」という。)から起算して三十日を経過した日以後に行う同条第一項に規定する特定取得について適用する。

新法第五十三条第三項又は第四項の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は、施行日以後にされた貨物の輸出又は輸入に関しての外国為替及び外国貿易法第五十三条第一項又は新法第五十三条第二項の規定による禁止について適用し、施行日前にされた貨物の輸出又は輸入に関しての外国為替及び外国貿易法第五十三条第一項又はこの法律による改正前のの規定による禁止については、なお従前の例による。