検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第三条(経過措置)

この法律による改正前の外国為替及び外国貿易管理法(以下「旧法」という。)、、又はの規定に基づき認められ又は許可を受けた取引又は行為については、なお従前の例による。

この法律の施行の際現に、、又はの規定によりされている申請に係る取引又は行為については、これらの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は、この法律の施行後においても、なお効力を有する。