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1 条

第二条(経過措置)

この法律による改正前の外国為替及び外国貿易管理法(以下「旧法」という。)の規定による許可を受けた取引であつて、この法律による改正後の外国為替及び外国貿易管理法(以下「新法」という。)、の規定に基づく命令又はの規定による許可を要するものについては、それぞれ、、の規定に基づく命令又はの規定による許可を受けたものとみなす。