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1 条

第二条(経過措置)

次条第三項に定めるものを除き、この法律による改正前の外国為替及び外国貿易管理法(以下「旧法」という。)の規定によりこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた届出に係る対内直接投資等(以下「旧法の規定による届出に係る対内直接投資等」という。)で、施行日前にに規定する対内直接投資等を行ってはならない期間(又はの規定により当該期間が延長された場合には、当該延長された期間)が満了したものについては、なお従前の例による。

附則第四条第四項に定めるものを除き、の規定により施行日前にされた届出に係る技術導入契約の締結等(以下「旧法の規定による届出に係る技術導入契約の締結等」という。)で、施行日前にに規定する技術導入契約の締結等をしてはならない期間(又はの規定により当該期間が延長された場合には、当該延長された期間)が満了したものについては、なお従前の例による。