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1 条

第二条(経過措置)

この法律による改正前の外国為替及び外国貿易法(以下「旧法」という。)の規定又はの規定に基づく命令の規定により許可を受けた取引が、この法律による改正後の外国為替及び外国貿易法(以下「新法」という。)第二十五条の規定又は同条の規定に基づく命令の規定による許可を要するものに該当する場合には、当該取引は、同条の相当規定又は同条の規定に基づく命令の相当規定により許可を受けたものとみなす。

この法律の施行の際現にされているの規定又はの規定に基づく命令の規定による許可の申請に係る取引が、新法第二十五条の規定又は同条の規定に基づく命令の規定による許可を要するものに該当する場合には、当該申請については、これを同条の相当規定又は同条の規定に基づく命令の相当規定によりされた許可の申請とみなして、新法の規定を適用する。