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1 条

第二条(準備行為)

財務大臣及び事業所管大臣は、この法律の施行の日(次条において「施行日」という。)前においても、この法律による改正後の外国為替及び外国貿易法(以下「新法」という。)第二十七条の二第二項及び第二十八条の二第二項の規定の例により、関税・外国為替等審議会の意見を聴くことができる。