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1 条

第四条

この法律による廃止前の外資に関する法律(以下「旧外資法」という。)、、又はの認可(次項の規定によりなお効力を有するものとされるこれらの規定による認可を含む。)を受けたものが、この法律の施行後において、当該認可を受けたところに従つて行う取引又は行為であつて、この法律による改正後の外国為替及び外国貿易管理法(以下「新法」という。)、若しくは若しくは各号(及びを除く。)に掲げる取引若しくは行為又はに規定する取引若しくは行為を行おうとする場合には、、又はに規定する届出については当該届出がされたものと、、又はに規定する取引又は行為を行つてはならない期間については当該期間を経過したものとみなして、新法の規定(及びの規定を除く。)を適用する。

この法律の施行の際現に、、、、又はの規定によりされている申請又は届出に係る取引又は行為については、これらの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は、この法律の施行後においても、なお効力を有する。

に規定する株式等の取得の日又はに規定する対価等若しくは対価等の請求権の取得の日がこの法律の施行前であるものについては、これらの規定(に係る罰則を含む。)は、この法律の施行後においても、なお効力を有する。

の規定は、この法律の施行前に、、、又はの規定により認められたものとされた外国投資家のこの法律の施行後における外国へ向けた支払については、適用しない。前項の規定によりなお効力を有するものとされる又はの規定により指定又は確認を受けたもののこの法律の施行後における外国へ向けた支払についても、同様とする。

の規定は、に掲げる譲渡のうち、この法律の施行の日前から引き続き適法に所有する会社の株式又は持分の譲渡については、適用しない。