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1 条

第三条

この法律の施行の際現にに規定する対内直接投資等を行ってはならない期間が満了していない旧法の規定による届出に係る対内直接投資等で、この法律による改正後の外国為替及び外国貿易管理法(以下「新法」という。)の規定により報告しなければならない対内直接投資等に該当するものについては、施行日の前日において当該期間が満了したものとみなして、当該届出をした外国投資家は、施行日以後当該対内直接投資等を行うことができる。この場合において、当該届出は、当該対内直接投資等が行われた日において本文の規定によりされた報告とみなす。

次項に定めるものを除き、この法律の施行の際現にに規定する対内直接投資等を行ってはならない期間が満了していない旧法の規定による届出に係る対内直接投資等での規定により届け出なければならない対内直接投資等に該当するものについては当該届出がされた日においての規定による届出がされたものと、又はの規定により対内直接投資等を行ってはならない期間が延長された旧法の規定による届出に係る対内直接投資等でこの法律の施行の際現にその期間が満了していないものについては当該届出がされた日においての規定による届出がされ、又はの規定により対内直接投資等を行ってはならない期間が延長されたものとみなして、新法の規定を適用する。

施行日前にされたの規定による勧告、の規定による通知又はの規定による命令に係る対内直接投資等については、なお従前の例による。