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10 条

厚生労働大臣は、次に掲げる行為をしようとするときは、その趣旨、内容その他の必要な事項を公表し、広く国民の意見を求めるものとする。ただし、食品衛生上の危害の発生を防止するため緊急を要する場合で、あらかじめ広く国民の意見を求めるいとまがないときは、この限りでない。

第六条第二号ただし書(第六十八条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)に規定する人の健康を損なうおそれがない場合を定めること。

第七条第一項から第三項までの規定により販売を禁止し、又は同条第四項の規定により禁止の全部若しくは一部を解除すること。

第十条第一項、第五十一条第一項、第五十二条第一項又は第五十四条の厚生労働省令を制定し、又は改廃すること。

第二十三条第一項に規定する輸入食品監視指導計画を定め、又は変更すること。

第五十条第一項に規定する基準を定めること。

内閣総理大臣は、次に掲げる行為をしようとするときは、その趣旨、内容その他の必要な事項を公表し、広く国民の意見を求めるものとする。ただし、食品衛生上の危害の発生を防止するため緊急を要する場合で、あらかじめ広く国民の意見を求めるいとまがないときは、この限りでない。

第十二条に規定する人の健康を損なうおそれのない場合を定めること。

第十三条第一項(第六十八条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)に規定する基準又は規格を定めること。

第十三条第三項に規定する人の健康を損なうおそれのないことが明らかである物質又は人の健康を損なうおそれのない量を定めること。

第十八条第一項(第六十八条第一項及び第三項において準用する場合を含む。)に規定する基準又は規格を定めること。

第十八条第三項ただし書に規定する人の健康を損なうおそれのない量を定めること。

第十九条第一項(第六十八条第一項において準用する場合を含む。)に規定する表示についての基準を定めること。

都道府県知事等は、第二十四条第一項に規定する都道府県等食品衛生監視指導計画を定め、又は変更しようとするときは、その趣旨、内容その他の必要な事項を公表し、広く住民の意見を求めなければならない。

厚生労働大臣又は内閣総理大臣は、第一項ただし書又は第二項ただし書の場合においては、事後において、遅滞なく、広く国民の意見を求めるものとする。

第一項及び前項の規定は、厚生労働大臣及び内閣総理大臣が、第八条第一項の規定により指定成分等を指定しようとするとき、及び指針を定め、又は変更しようとするときについて準用する。

厚生労働大臣、内閣総理大臣及び都道府県知事等は、食品衛生に関する施策に国民又は住民の意見を反映し、関係者相互間の情報及び意見の交換の促進を図るため、当該施策の実施状況を公表するとともに、当該施策について広く国民又は住民の意見を求めなければならない。

厚生労働大臣は、第七十条第一項各号に掲げる行為をしようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならない。

内閣総理大臣は、第七十条第二項各号に掲げる行為をしようとするときは、あらかじめ、厚生労働大臣に協議しなければならない。

厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、第七十条第二項各号に掲げる行為をすることを求めることができる。

内閣総理大臣は、必要があると認めるときは、厚生労働大臣に対し、第七十条第一項各号に掲げる行為をすることを求めることができる。

厚生労働大臣及び内閣総理大臣は、飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止するため、第八条第二項及び第六十三条第五項の規定による報告の内容その他の必要な情報の交換を行うことその他相互の密接な連携の確保に努めるものとする。

第四十八条第八項、第五十五条、第五十六条第二項(第五十七条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)、第五十七条第一項、第五十八条、第五十九条、第六十条第一項、第六十一条及び第六十九条中「都道府県知事」とあるのは、保健所を設置する市又は特別区にあつては、「市長」又は「区長」とする。ただし、政令で定める営業に関する政令で定める処分については、この限りでない。

前条本文に規定するもののほか、この法律中都道府県が処理することとされている事務で政令で定めるものは、の指定都市(以下「指定都市」という。)及びの中核市(以下「中核市」という。)においては、政令の定めるところにより、指定都市又は中核市(以下「指定都市等」という。)が処理するものとする。この場合においては、この法律中都道府県に関する規定は、指定都市等に関する規定として指定都市等に適用があるものとする。

この法律の規定により地方公共団体(都道府県を除く。次項において同じ。)の長が行う処分(に規定する第一号法定受託事務(次項及び次条において「第一号法定受託事務」という。)に係るものに限る。)についての審査請求の裁決に不服がある者は、厚生労働大臣(第五十九条第二項(第六十八条第一項及び第三項において準用する場合を含む。)の規定による処分に係るものにあつては、内閣総理大臣。次項において同じ。)に対して再審査請求をすることができる。

地方公共団体の長がこの法律の規定によりその処理することとされた事務のうち第一号法定受託事務に係る処分をする権限をその補助機関である職員又はその管理に属する行政機関の長に委任した場合において、委任を受けた職員又は行政機関の長がその委任に基づいてした処分につき、の再審査請求の裁決があつたときは、当該裁決に不服がある者は、の規定の例により、厚生労働大臣に対して再々審査請求をすることができる。

第二十五条第一項(第六十八条第一項及び第三項において準用する場合を含む。)、第二十六条第一項(第六十八条第一項において準用する場合を含む。)、第二十八条第一項(第六十八条第一項及び第三項において準用する場合を含む。)、第三十条第二項(第五十四条に規定する営業(食品又は添加物の流通の状況を考慮して政令で定めるものに限る。)の許可に付随する監視指導に係る部分を除くものとし、第六十八条第一項及び第三項において準用する場合を含む。)、第五十九条(第六十八条第一項及び第三項において準用する場合を含む。)、第六十三条(第六十八条第一項において準用する場合を含む。)及び第六十四条第一項(第六十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務は、第一号法定受託事務とする。

第二十八条第一項(第六十八条第一項及び第三項において準用する場合を含む。)、第三十条第二項(第五十四条に規定する営業(食品又は添加物の流通の状況を考慮して政令で定めるものに限る。)の許可に付随する監視指導に係る部分を除くものとし、第六十八条第一項及び第三項において準用する場合を含む。)、第五十九条(第六十八条第一項及び第三項において準用する場合を含む。)、第六十三条(第六十八条第一項において準用する場合を含む。)及び第六十四条第一項(第六十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定により保健所を設置する市又は特別区が処理することとされている事務は、第一号法定受託事務とする。

この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。

前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。

内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を消費者庁長官に委任する。