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別表(第三十三条関係)

理化学的検査一 遠心分離機 二 純水製造装置 三 超低温槽 四 ホモジナイザー 五 ガスクロマトグラフ 六 ガスクロマトグラフ質量分析計(食品に残留するに規定する農薬の検査を行う者に限る。) 七 原子吸光分光光度計 八 高速液体クロマトグラフ次の各号のいずれかに該当すること。 一 学校教育法に基づく大学(短期大学を除く。)、旧大学令に基づく大学又は旧専門学校令に基づく専門学校において医学、歯学、薬学、獣医学、畜産学、水産学、農芸化学若しくは応用化学の課程又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後、一年以上理化学的検査の業務に従事した経験を有する者であること。 二 学校教育法に基づく短期大学(同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。)又は高等専門学校において工業化学の課程又はこれに相当する課程を修めて卒業した後(同法に基づく専門職大学の前期課程にあつては、修了した後)、三年以上理化学的検査の業務に従事した経験を有する者であること。 三 に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。四名
細菌学的検査一 遠心分離機 二 純水製造装置 三 超低温槽 四 ホモジナイザー 五 乾熱滅菌器 六 光学顕微鏡 七 高圧滅菌器 八 ふ卵器次の各号のいずれかに該当すること。 一 学校教育法に基づく大学(短期大学を除く。)、旧大学令に基づく大学又は旧専門学校令に基づく専門学校において医学、歯学、薬学、獣医学、畜産学、水産学、農芸化学若しくは生物学の課程又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後、一年以上細菌学的検査の業務に従事した経験を有する者であること。 二 学校教育法に基づく短期大学(同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。)又は高等専門学校において生物学の課程又はこれに相当する課程を修めて卒業した後(同法に基づく専門職大学の前期課程にあつては、修了した後)、三年以上細菌学的検査の業務に従事した経験を有する者であること。 三 に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。四名
動物を用いる検査一 遠心分離機 二 純水製造装置 三 超低温槽 四 ホモジナイザー次の各号のいずれかに該当すること。 一 学校教育法に基づく大学(短期大学を除く。)、旧大学令に基づく大学又は旧専門学校令に基づく専門学校において医学、歯学、薬学、獣医学、畜産学、水産学、農芸化学若しくは生物学の課程又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後、一年以上動物を用いる検査の業務に従事した経験を有する者であること。 二 学校教育法に基づく短期大学(同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。)又は高等専門学校において生物学の課程又はこれに相当する課程を修めて卒業した後(同法に基づく専門職大学の前期課程にあつては、修了した後)、三年以上動物を用いる検査の業務に従事した経験を有する者であること。 三 に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。三名