検索

条文、法令、用語を検索します

2 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成三年四月一日から施行する。ただし、及び(の改正規定に限る。)の規定は公布の日から、、第四章(、、及び並びに(に規定する届出食肉販売業者についての届出に係る部分に限る。)を除く。)、、、、、及び、、及び、、並びに(の改正規定に限る。)の規定は平成四年四月一日から施行する。

第四条(罰則に関する経過措置)

この法律の施行前にした行為及びの規定により従前の例によるものとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。