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第七十七条

前条本文に規定するもののほか、この法律中都道府県が処理することとされている事務で政令で定めるものは、の指定都市(以下「指定都市」という。)及びの中核市(以下「中核市」という。)においては、政令の定めるところにより、指定都市又は中核市(以下「指定都市等」という。)が処理するものとする。この場合においては、この法律中都道府県に関する規定は、指定都市等に関する規定として指定都市等に適用があるものとする。

前後の条文と読む