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1 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成十七年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

略

中の改正規定(「並びに」を「、並びに」に改める部分に限る。)、の改正規定、を削り、をとし、の次に一条を加える改正規定及びの改正規定(「、保健所を設置する市又は特別区」を削る部分に限る。)、の規定並びに並びに(「、保健所を設置する市又は特別区」を削る部分に限る。)、及びの規定 平成十八年四月一日