検索

条文、法令、用語を検索します

10 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して一年を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。

中の次に二条を加える改正規定(を加える部分に限る。)、の改正規定並びに次条及び附則第八条の規定 公布の日

中の改正規定、の次に一条を加える改正規定、の改正規定、の改正規定(「若しくは、」を「、」に改める部分を除く。)及び附則第五条の規定 公布の日から起算して六月を経過した日

中の改正規定(の改正規定を除く。)、、及びの改正規定、の次に一条を加える改正規定、、及びの改正規定、の改正規定(各号列記以外の部分を改める部分に限る。)、、及びの改正規定、の改正規定(「若しくは、」を「、」に改める部分に限る。)並びにの改正規定(の改正規定を除く。) 公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日

第二条(既存添加物に関する経過措置)

厚生大臣は、次に掲げる添加物(の規定による改正前の食品衛生法(以下「旧食品衛生法」という。)に規定する化学的合成品たる添加物並びにの規定による改正後の食品衛生法(以下「新食品衛生法」という。)第二条第三項に規定する天然香料及び一般に食品として飲食に供されている物であって添加物として使用されるものを除く。)の名称を記載した表(以下「既存添加物名簿」という。)を作成し、これをこの法律の公布の日から三月以内に公示しなければならない。

この法律の公布の際現に販売され、又は販売の用に供するために、製造され、輸入され、加工され、使用され、貯蔵され、若しくは陳列されている添加物

この法律の公布の際現に販売され、又は販売の用に供するために、製造され、輸入され、加工され、使用され、貯蔵され、若しくは陳列されている製剤又は食品に含まれる添加物

何人も、前項の規定により公示された既存添加物名簿に関し、訂正する必要があると認めるときは、厚生省令で定めるところにより、その公示の日から六月以内に限り、その旨を厚生大臣に申し出ることができる。

厚生大臣は、前項の申出があった場合において、その申出に理由があると認めるときは、その申出に係る添加物の名称を既存添加物名簿に追加し、又は既存添加物名簿から消除するとともに、その旨をその申出をした者に通知しなければならない。

厚生大臣は、前項の規定による追加又は消除を行った既存添加物名簿をこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)の一月前までに公示しなければならない。

第二条の二

内閣総理大臣は、既存添加物名簿にその名称が記載されている添加物について、人の健康を損なうおそれがあると認めるときは、食品衛生基準審議会の意見を聴いて、当該添加物の名称を既存添加物名簿から消除することができる。

内閣総理大臣は、前項の規定により既存添加物名簿にその名称が記載されている添加物の名称を当該既存添加物名簿から消除しようとするときは、その趣旨、内容その他の必要な事項を公表し、広く国民の意見を求めるものとする。ただし、食品衛生上の危害の発生を防止するため緊急を要する場合で、あらかじめ広く国民の意見を求めるいとまがないときは、この限りでない。

内閣総理大臣は、前項ただし書の場合においては、事後において、遅滞なく、広く国民の意見を求めるものとする。

内閣総理大臣は、第一項の規定による消除を行った既存添加物名簿を遅滞なく公示しなければならない。

食品衛生法第七十二条第二項及び第三項の規定は、第一項の規定による消除について準用する。

の規定は、第一項から第四項までの規定並びに前項において準用する同法第七十二条第二項及び第三項の規定による内閣総理大臣の権限について準用する。

第二条の三

内閣総理大臣は、既存添加物名簿にその名称が記載されている添加物について、その販売、製造、輸入、加工、使用、貯蔵及び陳列の状況からみて、当該添加物並びにこれを含む製剤及び食品が現に販売の用に供されていないと認めるときは、当該添加物の名称を記載した表(以下「消除予定添加物名簿」という。)を作成することができる。

内閣総理大臣は、前項の規定により消除予定添加物名簿を作成したときは、これを公示しなければならない。

何人も、前項の規定により公示された消除予定添加物名簿に関し、訂正する必要があると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、その公示の日から六月以内に限り、その旨を内閣総理大臣に申し出ることができる。

内閣総理大臣は、前項の申出があった場合において、その申出に理由があると認めるときは、その申出に係る添加物の名称を消除予定添加物名簿に追加し、又は消除予定添加物名簿から消除するとともに、その旨をその申出をした者に通知しなければならない。

内閣総理大臣は、第二項の公示の日から一年以内に、同項の規定により公示した消除予定添加物名簿(前項の規定による追加又は消除を行った場合にあっては、その追加又は消除を行った消除予定添加物名簿)に記載されている添加物の名称を既存添加物名簿から消除するとともに、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。

食品衛生法第七十二条第二項の規定は第一項の規定による作成並びに第四項の規定による追加及び消除について、同条第三項の規定は第一項の規定による作成について、それぞれ準用する。

の規定は、第一項から第五項までの規定並びに前項において準用する同法第七十二条第二項及び第三項の規定による内閣総理大臣の権限について準用する。

第三条

既存添加物名簿に記載されている添加物並びにこれを含む製剤及び食品については、食品衛生法第十二条の規定は、適用しない。

第四条(指定検査機関に関する経過措置)

附則第一条第三号に掲げる改正規定の施行の際現に又は若しくはの指定を受けている者及びこの法律の施行の際現に又は第十五条第一項から第三項までの指定を受けている者に対するの規定の適用については、施行日から起算して一年間は、中「」とあるのは、「、又は」とする。

第五条(営業の許可に関する経過措置)

附則第一条第二号に掲げる改正規定の施行の際現にの許可(の規定により有効期間が付けられたものに限る。)を受けている者に対する当該許可に係るの規定の適用については、当該有効期間が経過するまでの間は、中「に違反した場合、第五十二条第二項第一号若しくは第三号に該当するに至つた場合又は同条第三項」とあるのは、「又は第五十二条第三項」とする。

第七条(罰則に関する経過措置)

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第八条(その他の経過措置の政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は政令で定める。

第九条(検討)

政府は、この法律の施行後十年を経過した場合において、国民の栄養摂取の状況並びに及びの規定の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。