附 則
Supplementary Provisions
This Act comes into effect as of the date of promulgation; provided, however, that the provisions amending the table of contents and Article 13 come into effect as of April 1, 1959.
この法律は、公布の日から施行する。ただし、目次及び第十三条の改正規定は、昭和三十四年四月一日から施行する。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。