検索

条文、法令、用語を検索します

この条文はまだされていません2027年7月22日までに施行予定(日付は政令で定める・遅くとも9か月後)

いまの条文を読む →

金融商品取引法(きんゆうしょうひんとりひきほう)

第四節 監督(第五十条)

金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律(令和八年法律第六十四号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

第四節 監督

第五十条

(休止等の届出)
この条に改正1か所
第五十条第一項(休止等の届出)

金融商品取引業者等は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

第五十条第一項第一号(休止等の届出)

業務(金融商品取引業又は登録金融機関業務(以下この節において「金融商品取引業等」という。)に限る。)を休止し、又は再開したとき(第三十条第一項の認可を受けた金融商品取引業者にあつては、当該認可に係る業務を休止し、又は再開したときを含む。)。

第五十条第一項第二号(休止等の届出)

第三十条第一項の認可に係る業務を廃止したとき。

第五十条第一項第三号(休止等の届出)

金融商品取引業者である法人が、他の法人と合併したとき(当該金融商品取引業者である法人が合併により消滅したときを除く。)、分割により他の法人の事業(金融商品取引業等に係るものに限る。以下この号及び次条において同じ。)の全部若しくは一部を承継したとき、又は他の法人から事業の全部若しくは一部を譲り受けたとき。

第五十条第一項第四号(休止等の届出)

金融商品取引業者(有価証券関連業を行う者に限る。次号において同じ。)が、銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関、外国においてこれらの者が行う業務と同種類の業務を行う法人、金融商品取引業者(法人である場合に限る。)、金融商品取引業を行う外国の法人その他内閣府令で定める法人(同号及び第五十六条の二第一項において「銀行等」という。)について、その総株主等の議決権の過半数を取得し、又は保有したとき。

第五十条第一項第五号(休止等の届出)

金融商品取引業者が、その総株主等の議決権の過半数を保有している銀行等についてその総株主等の議決権の過半数を保有しないこととなつたとき、又は当該銀行等が合併し、解散し、若しくは業務の全部を廃止したとき。

第五十条第一項第六号(休止等の届出)改正

金融商品取引業者(第一種金融商品取引業又は、投資運用業又は暗号資産取引業を行う者に限る。)の総株主等の議決権の過半数が他の一の法人その他の団体によつて保有されることとなつたとき。

第五十条第一項第七号(休止等の届出)

破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てを行つたとき。

第五十条第一項第八号(休止等の届出)

その他内閣府令で定める場合に該当するとき。

第五十条第二項(休止等の届出)

前項第四号に規定する総株主等の議決権の過半数の保有の判定に関し必要な事項は、その保有の態様その他の事情を勘案して、内閣府令で定める。

改正箇所 1 / 1