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金融商品取引法(きんゆうしょうひんとりひきほう)

第八章 罰則(第百九十八条の六)

金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律(令和八年法律第六十四号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

第百九十八条の六

この条に改正7か所
第百九十八条の六第一項

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第百九十八条の六第一項第一号

第二十六条の七第一項から第三項まで、第二十九条の二第一項から第三項まで、第三十三条の三、第五十九条の二第一項若しくは第三項、第六十条の二第一項若しくは第三項(これらの規定を第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。)、第六十六条の二、第六十六条の二十八、第六十六条の五十一、第六十六条の七十二、第六十七条の三、第八十一条、第百二条の十五、第百六条の十一、第百五十五条の二、第百五十六条の三、第百五十六条の二十の三、第百五十六条の二十の十七、第百五十六条の二十四第二項から第四項まで、第百五十六条の四十又は第百五十六条の六十八の規定による申請書又はこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録に虚偽の記載又は記録をしてこれを提出したとき。

第百九十八条の六第一項第二号

第三十八条第一号の規定に違反したとき(当該違反が投資運用業に関して行われたものである場合を除く。)、又は第六十六条の十四第一号イの規定に違反したとき。

第百九十八条の六第一項第二号の二

第四十三条の六第二項(第六十六条の十五において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。

第百九十八条の六第一項第三号改正

第二十六条の二十、第四十六条の二(第六十条の六(第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第四十七条、第四十八条、第六十三条の四第一項(第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)、第六十三条の十二第一項(第六十三条の十一第二項において準用する場合を含む。)、第六十六条の十六、第六十六条の三十七、第六十六条の五十八、第六十六条の八十一、第六十六条の九十九又は第百八十八条の規定による書類若しくは記録の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の書類若しくは記録を作成したとき。

第百九十八条の六第一項第四号改正

第二十六条の二十一第一項、第四十六条の三第一項(第六十条の六(第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)において準用する場合を含む。)、第四項若しくは第五項、第四十七条の二、第四十八条の二第一項、第四十九条の三第一項(第六十条の六において準用する場合を含む。)、第五十七条の三第一項、第五十七条の十五第一項、第六十三条の四第二項(第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)、第六十三条の十二第二項(第六十三条の十一第二項において準用する場合を含む。)、第六十六条の十七第一項、第六十六条の三十八、第六十六条の五十九、第六十六条の八十二、第六十六条の百、第百五十五条の五、第百五十六条の三十五、第百五十六条の五十七第一項又は第百五十六条の七十九第一項の規定による報告書、書類若しくは書面を提出せず、又は虚偽の記載をした報告書、書類若しくは書面を提出したとき。

第百九十八条の六第一項第五号

第四十六条の三第二項(第六十条の六(第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)において準用する場合を含む。)、第四十八条の二第二項、第四十九条の三第二項(第六十条の六において準用する場合を含む。)、第五十七条の三第二項又は第五十七条の十五第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

第百九十八条の六第一項第六号改正

第二十六条の二十二、第四十六条の四、第四十六条の六第三項、第四十七条の三、第五十七条の四、第五十七条の十六五第三項、第五十七条の十六、第五十七条の十七第三項、第六十三条第六項(第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)、第六十三条の四第三項(第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)、第六十三条の九第五項(第六十三条の十一第二項において準用する場合を含む。)、第六十三条の十二第三項(第六十三条の十一第二項において準用する場合を含む。)、第六十六条の十七第二項又は第六十六条の十八の規定による説明書類若しくは書面を公衆の縦覧に供せず、かつ、これらの規定による公表をせず、又は虚偽の記載をした説明書類若しくは書面を公衆の縦覧に供し、若しくは虚偽の公表をしたとき。

第百九十八条の六第一項第六号の二改正

第四十六条の六第三項、第五十七条の五第三項又は第五十七条の十七第三項六十六条の三十九の規定による書面説明書類を公衆の縦覧に供せず、又若しくは虚偽の記載をした書面説明書類を公衆の縦覧に供し、又は同条の規定による公表をせず、若しくは虚偽の公表をしたとき。

第百九十八条の六第一項第六号の三削除

第六十六条の三十九の規定による説明書類を公衆の縦覧に供せず、若しくは虚偽の記載をした説明書類を公衆の縦覧に供し、又は同条の規定による公表をせず、若しくは虚偽の公表をしたとき。

第百九十八条の六第一項第七号

第四十六条の六第一項、第五十七条の五第二項、第五十七条の十七第二項、第六十三条第十三項(第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)又は第六十三条の九第十項(第六十三条の十一第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

第百九十八条の六第一項第八号

第二十六条の二十三第一項、第五十条の二第一項若しくは第七項、第五十七条の十八第二項、第六十条の七(第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。)、第六十六条の四十第一項若しくは第四項、第六十六条の六十一第一項又は第六十六条の八十三第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

第百九十八条の六第一項第九号

第五十条の二第六項又は第六十六条の四十第三項の規定による公告をせず、又は虚偽の公告をしたとき。

第百九十八条の六第一項第十号改正

第二十六条の二十七第一項、第五十六条の二、第五十七条の十第一項、第五十七条の二十三、第五十七条の二十六第二項、第六十条の十一(第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。)、第六十三条の六(第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)、第六十三条の十四(第六十三条の十一第二項において準用する場合を含む。)、第六十六条の二十二、第六十六条の四十五第一項、第六十六条の六十七、第六十六条の八十八、第六十六条の百五、第百三条の四、第百六条の六第一項、第百六条の十六、第百六条の二十第一項、第百五十六条の五の四、第百五十六条の五の八又は第百五十六条の八十九の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。

第百九十八条の六第一項第十一号改正

第二十六条の二十七第一項、第二十六条の三十五、第五十六条の二、第五十七条の十第一項、第五十七条の二十三、第五十七条の二十六第二項、第六十条の十一(第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。)、第六十三条の六(第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)、第六十三条の十四(第六十三条の十一第二項において準用する場合を含む。)、第六十六条の二十二、第六十六条の四十五第一項、第六十六条の六十七、第六十六条の八十八、第六十六条の百五、第七十五条、第七十九条の四、第百三条の四、第百六条の六第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第百六条の十六、第百六条の二十第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第百六条の二十七(第百九条において準用する場合を含む。)、第百五十一条(第百五十三条の四において準用する場合を含む。)、第百五十五条の九、第百五十六条の五の四、第百五十六条の五の八、第百五十六条の十五、第百五十六条の二十の十二、第百五十六条の三十四、第百五十六条の八十、第百五十六条の八十九、第百八十五条の五又は第百八十七条第一項第四号の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

第百九十八条の六第一項第十一号の二

第五十六条の三の規定による命令に違反したとき。

第百九十八条の六第一項第十一号の三

第五十七条の二第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

第百九十八条の六第一項第十一号の四

第五十七条の二第二項又は第三項の規定による書類の提出をせず、又は虚偽の書類の提出をしたとき。

第百九十八条の六第一項第十一号の五

第五十七条の十三の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

第百九十八条の六第一項第十二号

第六十条の十二第三項(第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。)において準用する第六十条の十一又は第六十五条の三第三項において準用する第五十六条の二第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。

第百九十八条の六第一項第十三号

第六十条の十二第三項(第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。)において準用する第六十条の十一又は第六十五条の三第三項において準用する第五十六条の二第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

第百九十八条の六第一項第十三号の二

第六十三条第九項又は第十項(これらの規定を第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定による契約書の写しの提出をせず、又は虚偽の契約書の写しの提出をしたとき。

第百九十八条の六第一項第十四号

第六十三条第十二項(第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)又は第六十三条の九第九項(第六十三条の十一第二項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。

第百九十八条の六第一項第十五号

第百五十六条の四十六の規定に違反したとき。

第百九十八条の六第一項第十六号

第百五十六条の五十八の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

第百九十八条の六第一項第十七号

第百五十六条の五十九第一項の規定による命令に違反したとき。

第百九十八条の六第一項第十七号の二

第百五十六条の六十三第二項、第百五十六条の六十四第二項又は第百五十六条の六十五第一項の規定による記録の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の記録を作成したとき。

第百九十八条の六第一項第十七号の二の二

第百五十六条の六十三第一項又は第百五十六条の六十四第一項の規定による清算集中等取引情報若しくは非清算集中等取引情報の提供をせず、又は虚偽の清算集中等取引情報若しくは非清算集中等取引情報の提供をしたとき。

第百九十八条の六第一項第十七号の三

第百五十六条の六十三第二項、第百五十六条の六十四第二項又は第百五十六条の六十五第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

第百九十八条の六第一項第十七号の四

第百五十六条の八十六第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

第百九十八条の六第一項第十七号の五

第百八十七条第一項第一号の規定による関係人又は参考人に対する処分に違反して、出頭せず、陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をし、又は意見書若しくは報告書を提出せず、若しくは虚偽の意見書若しくは報告書を提出したとき。

第百九十八条の六第一項第十七号の六

第百八十七条第一項第二号の規定による鑑定人に対する処分に違反して、出頭せず、鑑定をせず、又は虚偽の鑑定をしたとき。

第百九十八条の六第一項第十七号の七

第百八十七条第一項第三号の規定による関係人に対する処分に違反して、物件を提出しなかつたとき。

第百九十八条の六第一項第十八号

第百八十八条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

改正箇所 1 / 7