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金融商品取引法(きんゆうしょうひんとりひきほう)

第一節 納付命令(第百七十五条)

金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律(令和八年法律第六十四号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

第百七十五条

(会社関係者に対する禁止行為等に違反した者に対する課徴金納付命令)
この条に改正20か所
第百七十五条第一項(会社関係者に対する禁止行為等に違反した者に対する課徴金納付命令)改正

第百六十六条第一項又は第三項の規定に違反して、同条第一項に規定する売買等をした者があるときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、その者に対し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(次の各号のうち二以上の号に掲げる場合に該当するときは、当該二以上の号に定める額の合計額)に相当する額(他人の名義をもつて当該売買等をした場合にあつては、当該額の一・五倍に相当する額)の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。

第百七十五条第一項第一号(会社関係者に対する禁止行為等に違反した者に対する課徴金納付命令)

第百六十六条第一項又は第三項の規定に違反して、自己の計算において有価証券の売付け等(同条第一項に規定する業務等に関する重要事実の公表がされた日以前六月以内に行われたもの(当該公表がされた日については、当該公表がされた後に行われたものを除く。)に限る。以下この号において同じ。)をした場合 次のイに掲げる額から次のロに掲げる額を控除した額

第百七十五条第一項第一号イ(会社関係者に対する禁止行為等に違反した者に対する課徴金納付命令)

当該有価証券の売付け等について当該有価証券の売付け等をした価格にその数量を乗じて得た額

第百七十五条第一項第一号ロ(会社関係者に対する禁止行為等に違反した者に対する課徴金納付命令)

当該有価証券の売付け等について業務等に関する重要事実の公表がされた後二週間における最も低い価格に当該有価証券の売付け等の数量を乗じて得た額

第百七十五条第一項第二号(会社関係者に対する禁止行為等に違反した者に対する課徴金納付命令)

第百六十六条第一項又は第三項の規定に違反して、自己の計算において有価証券の買付け等(同条第一項に規定する業務等に関する重要事実の公表がされた日以前六月以内に行われたもの(当該公表がされた日については、当該公表がされた後に行われたものを除く。)に限る。以下この号において同じ。)をした場合 次のイに掲げる額から次のロに掲げる額を控除した額

第百七十五条第一項第二号イ(会社関係者に対する禁止行為等に違反した者に対する課徴金納付命令)

当該有価証券の買付け等について業務等に関する重要事実の公表がされた後二週間における最も高い価格に当該有価証券の買付け等の数量を乗じて得た額

第百七十五条第一項第二号ロ(会社関係者に対する禁止行為等に違反した者に対する課徴金納付命令)

当該有価証券の買付け等について当該有価証券の買付け等をした価格にその数量を乗じて得た額

第百七十五条第一項第三号(会社関係者に対する禁止行為等に違反した者に対する課徴金納付命令)改正

第百六十六条第一項に規定する売買等をした者が、自己以外の者の計算において、当該売買等をした場合(第九十項の役員等が同項の売買等をした場合を除く。) 次のイ又はロに掲げる当該売買等をした者の区分に応じ、当該イ又はロに定める額

第百七十五条第一項第三号イ(会社関係者に対する禁止行為等に違反した者に対する課徴金納付命令)

運用対象財産の運用として当該売買等を行つた者 当該売買等をした日の属する月(当該売買等が二以上の月にわたつて行われたものである場合には、これらの月のうち最後の月)における当該運用対象財産のうち内閣府令で定めるものの運用の対価の額に相当する額として内閣府令で定める額に三を乗じて得た額

第百七十五条第一項第三号ロ(会社関係者に対する禁止行為等に違反した者に対する課徴金納付命令)

イに掲げる者以外の者 当該売買等に係る手数料、報酬その他の対価の額として内閣府令で定める額

第百七十五条第二項(会社関係者に対する禁止行為等に違反した者に対する課徴金納付命令)改正

第百六十七条第一項又は第三項の規定に違反して、同条第一項に規定する特定株券等若しくは関連株券等に係る買付け等又は同項に規定する株券等に係る売付け等をした者があるときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、その者に対し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(次の各号のうち二以上の号に掲げる場合に該当するときは、当該二以上の号に定める額の合計額)に相当する額(他人の名義をもつて当該買付け等又は売付け等をした場合にあつては、当該額の一・五倍に相当する額)の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。

第百七十五条第二項第一号(会社関係者に対する禁止行為等に違反した者に対する課徴金納付命令)

第百六十七条第一項又は第三項の規定に違反して、自己の計算において有価証券の売付け等(同条第一項に規定する公開買付け等の実施に関する事実又は公開買付け等の中止に関する事実の公表がされた日以前六月以内に行われたもの(当該公表がされた日については、当該公表がされた後に行われたものを除く。)に限る。以下この号において同じ。)をした場合 次のイに掲げる額から次のロに掲げる額を控除した額

第百七十五条第二項第一号イ(会社関係者に対する禁止行為等に違反した者に対する課徴金納付命令)

当該有価証券の売付け等について当該有価証券の売付け等をした価格にその数量を乗じて得た額

第百七十五条第二項第一号ロ(会社関係者に対する禁止行為等に違反した者に対する課徴金納付命令)改正

当該有価証券の売付け等について公開買付け等の実施に関する事実又は公開買付け等の中止に関する事実の公表がされた後二週間における最も低い価格(第百六十七条第一項に規定する公開買付け等の実施に関する事実に係る場合にあつては、当該価格又は当該有価証券の売付け等について公開買付け等の実施に関する事実の公表がされた日の前日における最終の価格を一・五で除して得た価格のいずれか低い価格)に当該有価証券の売付け等の数量を乗じて得た額

第百七十五条第二項第二号(会社関係者に対する禁止行為等に違反した者に対する課徴金納付命令)

第百六十七条第一項又は第三項の規定に違反して、自己の計算において有価証券の買付け等(同条第一項に規定する公開買付け等の実施に関する事実又は公開買付け等の中止に関する事実の公表がされた日以前六月以内に行われたもの(当該公表がされた日については、当該公表がされた後に行われたものを除く。)に限る。以下この号において同じ。)をした場合 次のイに掲げる額から次のロに掲げる額を控除した額

第百七十五条第二項第二号イ(会社関係者に対する禁止行為等に違反した者に対する課徴金納付命令)改正

当該有価証券の買付け等について公開買付け等の実施に関する事実又は公開買付け等の中止に関する事実の公表がされた後二週間における最も高い価格(第百六十七条第一項に規定する公開買付け等の実施に関する事実に係る場合にあつては、当該価格又は当該有価証券の買付け等について公開買付け等の実施に関する事実の公表がされた日の前日における最終の価格に一・五を乗じて得た価格のいずれか高い価格)に当該有価証券の買付け等の数量を乗じて得た額

第百七十五条第二項第二号ロ(会社関係者に対する禁止行為等に違反した者に対する課徴金納付命令)

当該有価証券の買付け等について当該有価証券の買付け等をした価格にその数量を乗じて得た額

第百七十五条第二項第三号(会社関係者に対する禁止行為等に違反した者に対する課徴金納付命令)

第百六十七条第一項に規定する特定株券等若しくは関連株券等に係る買付け等又は同項に規定する株券等に係る売付け等をした者が、自己以外の者の計算において、当該買付け等又は売付け等をした場合 次のイ又はロに掲げる当該買付け等又は売付け等をした者の区分に応じ、当該イ又はロに定める額

第百七十五条第二項第三号イ(会社関係者に対する禁止行為等に違反した者に対する課徴金納付命令)

運用対象財産の運用として当該買付け等又は売付け等を行つた者 当該買付け等又は売付け等をした日の属する月(当該買付け等又は売付け等が二以上の月にわたつて行われたものである場合には、これらの月のうち最後の月)における当該運用対象財産のうち内閣府令で定めるものの運用の対価の額に相当する額として内閣府令で定める額に三を乗じて得た額

第百七十五条第二項第三号ロ(会社関係者に対する禁止行為等に違反した者に対する課徴金納付命令)

イに掲げる者以外の者 当該買付け等又は売付け等に係る手数料、報酬その他の対価の額として内閣府令で定める額

第百七十五条第三項(会社関係者に対する禁止行為等に違反した者に対する課徴金納付命令)

前二項の「有価証券の売付け等」とは、有価証券の売付け、第二条第二十一項第二号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を支払う立場の当事者となるものに限る。)、同項第三号に掲げる取引(オプションを付与する立場の当事者となるものに限る。)その他の政令で定める取引をいう。

第百七十五条第四項(会社関係者に対する禁止行為等に違反した者に対する課徴金納付命令)

第一項及び第二項の「有価証券の買付け等」とは、有価証券の買付け、第二条第二十一項第二号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を受領する立場の当事者となるものに限る。)、同項第三号に掲げる取引(オプションを取得する立場の当事者となるものに限る。)その他の政令で定める取引をいう。

第百七十五条第五項(会社関係者に対する禁止行為等に違反した者に対する課徴金納付命令)改正

第一項第一号ロの「業務等に関する重要事実の公表がされた後二週間における最も低い価格」とは、第百六十六条第一項に規定する業務等に関する重要事実の公表がされた時から日から、同日の翌日から起算して二週間を経過する日までの間の各日における第六十七条の十九又は第百三十条に規定する最低の価格(当該価格がない場合は、これに相当するものとして内閣府令で定めるものをいい額とし、当該重要事実の公表がされた日にあつては、内閣府令で定める額とする。)のうち最も低い価格をいう。

第百七十五条第六項(会社関係者に対する禁止行為等に違反した者に対する課徴金納付命令)改正

第一項第二号イの「業務等に関する重要事実の公表がされた後二週間における最も高い価格」とは、第百六十六条第一項に規定する業務等に関する重要事実の公表がされた時から日から、同日の翌日から起算して二週間を経過する日までの間の各日における第六十七条の十九又は第百三十条に規定する最高の価格(当該価格がない場合は、これに相当するものとして内閣府令で定めるものをいい額とし、当該重要事実の公表がされた日にあつては、内閣府令で定める額とする。)のうち最も高い価格をいう。

第百七十五条第七項(会社関係者に対する禁止行為等に違反した者に対する課徴金納付命令)改正

第二項第一号ロの「公開買付け等の実施に関する事実又は公開買付け等の中止に関する事実の公表がされた後二週間における最も低い価格」とは、第百六十七条第一項に規定する公開買付け等の実施に関する事実又は公開買付け等の中止に関する事実の公表がされた時から日から、同日の翌日から起算して二週間を経過する日までの間の各日における第六十七条の十九又は第百三十条に規定する最低の価格(当該価格がない場合は、これに相当するものとして内閣府令で定めるものをいい額とし、当該事実の公表がされた日にあつては、内閣府令で定める額とする。)のうち最も低い価格をいう。

第百七十五条第八項(会社関係者に対する禁止行為等に違反した者に対する課徴金納付命令)改正

第二項第一号ロ及び第二号イの「公開買付け等の実施に関する事実又は公開買付け等の中止に関する事実のの公表がされた後二週間日の前日における最も高い終の価格」とは、第百六十七条第一項に規定する公開買付け等の実施に関する事実又は公開買付け等の中止に関する事実のの公表がされた時から二週間を経過するまでの間の各日の前日における第六十七条の十九又は第百三十条に規定する最高終の価格(当該価格がない場合は又は当該価格が二以上ある場合は、これに相当するものとして内閣府令で定めるものをいい、当該事実の公表がされた日にあつては、内閣府令で定める額とする。)のうち最も高い価格額)をいう。

第百七十五条第九項(会社関係者に対する禁止行為等に違反した者に対する課徴金納付命令)改正

第一項(第三号を除く。)の規定は、第百六十六条第一項又は第三項の規定に違反して、上場会社等(第百六十三条第一項に規定する上場会社等をいい二項第二号イの「公開買付け等の実施に関する事実又は公開買付け等の中止に関する事実の公表がされた後二週間における最も高い価格」とは、第百六十六七条第一項第一号に規定する親会社、子会社、資産運用会社及び特定関係法人を含む。次条第十三項において同じ。)の計算において第百六十六条第一項公開買付け等の実施に関する事実又は公開買付け等の中止に関する事実の公表がされた日から、同日の翌日から起算して二週間を経過する日までの間の各日における第六十七条の十九又は第百三十条に規定する売買等をした当該上場会社等の同号に規定する役員等がある場合について準用する。この場合において、第一項中「その者」とあるのは「当該上場会社等」と、同項第一号及び第二号中「自己の計算において」とあるのは「上場会社等の計算において」と読み替えるもの最高の価格(当該価格がない場合は、これに相当するものとして内閣府令で定める額とし、当該事実の公表がされた日にあつては、内閣府令で定める額とする。)のうち最も高い価格をいう。

第百七十五条第十項(会社関係者に対する禁止行為等に違反した者に対する課徴金納付命令)改正

第一項の場合において、次の各号に掲げる者の計算において(第三号を除く。)の規定は、第百六十六条第一項又は第三項の規定に違反して、上場会社等(第百六十六三条第一項に規定する売買等をした者は、自己の計算において当該売買等(当該各号に掲げる者が同上場会社等をいい、第百六十六条第一項又は第三項の規定に違反して、自己第一号に規定する親会社、子会社、資産運用会社及び特定関係法人を含む。次条第十四項において同じ。)の計算において同第百六十六条第一項に規定する売買等をした場合にあつては、当該売買等と同一のものを除く。)をしたものとみなして、第一項の規定を適用当該上場会社等の同号に規定する役員等がある場合について準用する。この場合において、第一項中「その者」とあるのは「当該上場会社等」と、同項第一号及び第二号中「自己の計算において」とあるのは「上場会社等の計算において」と読み替えるものとする。

第百七十五条第十項第一号(会社関係者に対する禁止行為等に違反した者に対する課徴金納付命令)削除

当該売買等をした者がその総株主等の議決権の過半数を保有している会社その他の当該者と密接な関係を有する者として内閣府令で定める者

第百七十五条第十項第二号(会社関係者に対する禁止行為等に違反した者に対する課徴金納付命令)削除

当該売買等をした者と生計を一にする者その他の当該売買等をした者と特殊の関係にある者として内閣府令で定める者

第百七十五条第十一項(会社関係者に対する禁止行為等に違反した者に対する課徴金納付命令)改正

第二一項の場合において、次の各号に掲げる者の計算において第百六十七六条第一項に規定する特定株券等若しくは関連株券等に係る買付け等又は同項に規定する株券等に係る売付け売買等をした者は、自己の計算において当該買付け等又は売付け売買等(当該各号に掲げる者が同条第一項又は第三項の規定に違反して、自己の計算において同条第一項に規定する特定株券等若しくは関連株券等に係る買付け等又は同項に規定する株券等に係る売付け売買等をした場合にあつては、当該買付け等又は売付け売買等と同一のものを除く。)をしたものとみなして、第二一項の規定を適用する。

第百七十五条第十一項第一号(会社関係者に対する禁止行為等に違反した者に対する課徴金納付命令)改正

当該買付け等又は売付け売買等をした者がその総株主等の議決権の過半数を保有している会社その他の当該者と密接な関係を有する者として内閣府令で定める者

第百七十五条第十一項第二号(会社関係者に対する禁止行為等に違反した者に対する課徴金納付命令)改正

当該買付け等又は売付け売買等をした者と生計を一にする者その他の当該買付け等又は売付け売買等をした者と特殊の関係にある者として内閣府令で定める者

第百七十五条第十二項(会社関係者に対する禁止行為等に違反した者に対する課徴金納付命令)改正

第三項から第八項まで及び前二項に規定するもののほか、第一項(第九項二項の場合において準用する場合を含む。以下この項、次の各号に掲げる者の計算において同じ。)及び第二第百六十七条第一項に規定する有価証券の売特定株券等若しくは関連株券等に係る買付け等又は有価証券の同項に規定する株券等に係る売付け等をした者は、自己の計算において当該買付け等が第二条第二十一項第二又は売付け等(当該各号に掲げる取引である場合の価格及び数量その他者が同条第一項及び第二項の課徴金又は第三項の規定に違反して、自己の計算に関し必要な事項は、政令で定めおいて同条第一項に規定する特定株券等若しくは関連株券等に係る買付け等又は同項に規定する株券等に係る売付け等をした場合にあつては、当該買付け等又は売付け等と同一のものを除く。)をしたものとみなして、第二項の規定を適用する。

第百七十五条第十二項第一号(会社関係者に対する禁止行為等に違反した者に対する課徴金納付命令)新設

当該買付け等又は売付け等をした者がその総株主等の議決権の過半数を保有している会社その他の当該者と密接な関係を有する者として内閣府令で定める者

第百七十五条第十二項第二号(会社関係者に対する禁止行為等に違反した者に対する課徴金納付命令)新設

当該買付け等又は売付け等をした者と生計を一にする者その他の当該買付け等又は売付け等をした者と特殊の関係にある者として内閣府令で定める者

第百七十五条第十三項(会社関係者に対する禁止行為等に違反した者に対する課徴金納付命令)新設

第三項から第九項まで及び前二項に規定するもののほか、第一項(第十項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)及び第二項に規定する有価証券の売付け等又は有価証券の買付け等が第二条第二十一項第二号に掲げる取引である場合の価格及び数量その他第一項及び第二項の課徴金の計算に関し必要な事項は、政令で定める。

改正箇所 1 / 20