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金融商品取引法(きんゆうしょうひんとりひきほう)

第二章 企業内容等の開示等(第二十六条の三から第二十六条の五まで)

金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律(令和八年法律第六十四号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

第二十六条の三

(公認会計士又は監査法人による監査証明)
この条に改正1か所
第二十六条の三第一項(公認会計士又は監査法人による監査証明)改正

第二十四条第一項第一号に掲げる有価証券の発行者である会社その他の者で政令で定めるもの(以下この項、第二十六条の五第六項及び第二十六条の四十一において「特定発行者」という。)が提出する前条に規定する第五条第一項の規定による届出書(その訂正届出書を含む。)、有価証券報告書(その訂正報告書を含む。)その他内閣府令で定める書類に記載する貸借対照表、損益計算書その他の財務計算に関する書類で内閣府令で定めるもの(第四項及び第七項並びに第二十六条の四十一第一項及び第二項第一号において「財務計算に関する書類」という。)については、その者と特別の利害関係のない公認会計士(公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。以下この条、第二十六条の四十一、第二十七条の五十九、第四十三条の二第三項及び第四十三条の二十四第三項において同じ。)又は監査法人(特定発行者が同法第三十四条の三十四の二に規定する上場会社等である場合にあつては、同条の登録を受けた公認会計士又は監査法人に限る。)の監査証明を受けなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

第二十六条の三第一項第一号(公認会計士又は監査法人による監査証明)

第二条第一項第十七号に掲げる有価証券で同項第九号に掲げる有価証券の性質を有するものその他の政令で定める有価証券の発行者が、外国監査法人等(公認会計士法第一条の三第七項に規定する外国監査法人等をいう。次項第一号及び第三項において同じ。)から内閣府令で定めるところにより監査証明に相当すると認められる証明を受けた場合

第二十六条の三第一項第二号(公認会計士又は監査法人による監査証明)

前号の発行者が、公認会計士法第三十四条の三十五第一項ただし書に規定する内閣府令で定める者から内閣府令で定めるところにより監査証明に相当すると認められる証明を受けた場合

第二十六条の三第一項第三号(公認会計士又は監査法人による監査証明)

監査証明を受けなくても公益又は投資者保護に欠けることがないものとして内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣の承認を受けた場合

第二十六条の三第二項(公認会計士又は監査法人による監査証明)

金融商品取引所に上場されている有価証券の発行者である会社その他の者で政令で定めるもの(以下この項において「上場会社等」という。)が第二十四条の四の四の規定に基づき提出する内部統制報告書については、その者と特別の利害関係のない公認会計士又は監査法人(上場会社等が公認会計士法第三十四条の三十四の二に規定する上場会社等である場合にあつては、同条の登録を受けた公認会計士又は監査法人に限る。)の監査証明を受けなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

第二十六条の三第二項第一号(公認会計士又は監査法人による監査証明)

前項第一号の発行者が、外国監査法人等から内閣府令で定めるところにより監査証明に相当すると認められる証明を受けた場合

第二十六条の三第二項第二号(公認会計士又は監査法人による監査証明)

前号の発行者が、公認会計士法第三十四条の三十五第一項ただし書に規定する内閣府令で定める者から内閣府令で定めるところにより監査証明に相当すると認められる証明を受けた場合

第二十六条の三第二項第三号(公認会計士又は監査法人による監査証明)

監査証明を受けなくても公益又は投資者保護に欠けることがないものとして内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣の承認を受けた場合

第二十六条の三第二項第四号(公認会計士又は監査法人による監査証明)

上場会社等(資本の額その他の経営の規模が内閣府令で定める基準に達しない上場会社等に限る。)が、第二十四条第一項第一号に掲げる有価証券の発行者に初めて該当することとなつた日その他の政令で定める日以後三年を経過する日までの間に内部統制報告書を提出する場合

第二十六条の三第三項(公認会計士又は監査法人による監査証明)

第一項第一号及び前項第一号の規定は、これらの規定に規定する外国監査法人等について、公認会計士法第三十四条の三十八第二項の規定により同条第一項の指示に従わなかつた旨又は同法第三十四条の三十九第一項の規定による届出があつた旨の同条第二項の規定による公表がされた場合(同法第三十四条の三十八第二項の規定による公表がされた場合において、同条第三項の規定による公表がされたときを除く。)には、適用しない。

第二十六条の三第四項(公認会計士又は監査法人による監査証明)

第一項及び第二項の特別の利害関係とは、公認会計士又は監査法人が財務計算に関する書類を提出する者及び内部統制報告書を提出する者との間に有する公認会計士法第二十四条(同法第十六条の二第六項において準用する場合を含む。)、第二十四条の二(同法第十六条の二第六項において準用する場合を含む。)、第二十四条の三(同法第十六条の二第六項において準用する場合を含む。)、第三十四条の十一第一項又は第三十四条の十一の二第一項若しくは第二項に規定する関係及び公認会計士又は監査法人がその者に対し株主若しくは出資者として有する関係又はその者の事業若しくは財産経理に関して有する関係で、内閣総理大臣が公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めて内閣府令で定めるものをいう。

第二十六条の三第五項(公認会計士又は監査法人による監査証明)

第一項及び第二項の監査証明は、内閣府令で定める基準及び手続によつて行わなければならない。

第二十六条の三第六項(公認会計士又は監査法人による監査証明)

内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、第一項及び第二項の監査証明を行つた公認会計士又は監査法人に対し、参考となるべき報告又は資料の提出を命ずることができる。

第二十六条の三第七項(公認会計士又は監査法人による監査証明)

公認会計士又は監査法人が財務計算に関する書類及び第二項に規定する内部統制報告書について監査証明をした場合において、当該監査証明が公認会計士法第三十条又は第三十四条の二十一第二項第一号若しくは第二号に規定するものであるときその他不正なものであるときは、内閣総理大臣は、一年以内の期間を定めて、当該期間内に提出される第五条第一項の規定による届出書(その訂正届出書を含む。)、有価証券報告書(その訂正報告書を含む。)又は内部統制報告書(その訂正報告書を含む。)で当該公認会計士又は監査法人の監査証明に係るものの全部又は一部を受理しない旨の決定をすることができる。この場合においては、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

第二十六条の三第八項(公認会計士又は監査法人による監査証明)

内閣総理大臣は、前項の決定をした場合においては、その旨を当該公認会計士又は監査法人に通知し、かつ、公表しなければならない。

第二十六条の四

(特定非財務情報の作成基準)
第一項

次条第一項に規定する特定提出者その他政令で定める者が提出する記載対象書類に記載する特定非財務情報については、一般に公正妥当であると認められる作成基準として内閣府令で定めるものに従つて作成しなければならない。

第二項

この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一

記載対象書類 第五条第一項の規定による届出書(その訂正届出書を含む。)、第二十四条第一項の規定による有価証券報告書(その訂正報告書を含む。)その他内閣府令で定める書類

二

特定非財務情報 気候変動その他の事業活動上の課題であつて将来の財務又は資金調達に影響を与える可能性があるものに対応するための取組の状況及びこれに関連する指標に関する事項として内閣府令で定めるものに関する情報

第二十六条の五

(特定非財務情報監査証明業者による監査証明)
第一項

第二十四条第一項第一号に掲げる有価証券の発行者である会社のうち政令で定めるもの(以下この章及び第六章の二において「特定提出者」という。)が提出する記載対象書類(前条第二項第一号に規定する記載対象書類をいう。以下同じ。)に記載する前条第二項第二号に規定する特定非財務情報(投資者の投資判断に影響を及ぼすおそれが少ないものとして内閣府令で定めるものを除く。)については、その者と特別の利害関係のない特定非財務情報監査証明業者の監査証明を受けなければならない。ただし、監査証明を受けなくても公益又は投資者保護に欠けることがないものとして内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣の承認を受けた場合は、この限りでない。

第二項

前項の特別の利害関係とは、特定非財務情報監査証明業者が特定提出者との間に有する次の各号のいずれかに掲げる関係をいう。

一

特定非財務情報監査証明業者が特定提出者の株式を所有し、又は特定提出者に出資している関係

二

特定提出者が特定非財務情報監査証明業者の株式を所有し、又は特定非財務情報監査証明業者に出資している関係

三

特定非財務情報監査証明業者の役員又は業務執行担当者(第二十六条の七第一項第四号に規定する業務執行担当者をいう。以下この項において同じ。)が、特定提出者の役員若しくは特定非財務情報(前条第二項第二号に規定する特定非財務情報をいう。第四項を除き、以下同じ。)の作成に関する事務の責任ある担当者であり、又は過去一年以内にこれらの者であつた者である関係

四

特定提出者が受ける特定非財務情報監査証明に業務執行担当者として関与した者が、当該特定非財務情報監査証明に係る特定非財務情報が記載された記載対象書類に係る事業年度(第五条第一項の規定による届出書(その訂正届出書を含む。)にあつては、その記載すべき財務計算に関する書類に係る事業年度。第二十六条の十八、第百七十二条の四の二第一項第一号並びに第百八十五条の七第八項及び第九項において同じ。)又はその翌事業年度(以下この号において「関与事業年度」という。)内に当該特定提出者又は当該特定提出者が他の会社の議決権の過半数を所有していることその他の当該特定提出者と密接な関係を有する者として内閣府令で定めるもの(第二十六条の十八において「子会社等」という。)の役員となつた関係(当該関与事業年度の期間内に限る。)

五

特定非財務情報監査証明業者(その役員又は業務執行担当者を含む。)又は当該特定非財務情報監査証明業者が実質的に支配していると認められるものとして内閣府令で定める関係を有する法人その他の団体が、特定提出者から記載対象書類に記載する特定非財務情報の作成に関する業務その他の内閣府令で定める業務により継続的な報酬を受けている関係

六

前各号に掲げるもののほか、前項の監査証明の公正を確保するため業務の制限をすることが必要かつ適当であるものとして政令で定める関係

第三項

第一項の監査証明は、内閣府令で定める基準及び手続によつて行わなければならない。

第四項

特定非財務情報監査証明業者が記載対象書類に記載する第一項に規定する特定非財務情報について監査証明をした場合において、当該監査証明が第二十六条の二十四第一項第一号又は第二号に規定するものであるときその他不正なものであるときは、内閣総理大臣は、一年以内の期間を定めて、当該期間内に提出される記載対象書類で当該特定非財務情報監査証明業者の監査証明に係るものの全部又は一部を受理しない旨の決定をすることができる。この場合においては、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

第五項

内閣総理大臣は、前項の決定をした場合においては、その旨を当該特定非財務情報監査証明業者に通知し、かつ、公表しなければならない。

第六項

特定発行者であつて特定提出者でない会社が提出する記載対象書類に記載する特定非財務情報については、第一項の監査証明を任意に受けることができる。この場合においては、特定発行者であつて特定提出者でない会社を特定提出者とみなして、この章の規定並びにこれに係る第六章の二及び第八章の規定を適用する。

改正箇所 1 / 1