附 則
第一条(施行期日)
この法律は、平成十八年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第十条並びに附則第四条、第三十三条から第三十六条まで、第五十二条第一項及び第二項、第百五条、第百二十四条並びに第百三十一条から第百三十三条までの規定 公布の日
略
第三条、第七条、第十三条、第十六条、第十九条及び第二十四条並びに附則第二条第二項、第三十七条から第三十九条まで、第四十一条、第四十二条、第四十四条、第五十七条、第六十六条、第七十五条、第七十六条、第七十八条、第七十九条、第八十一条、第八十四条、第八十五条、第八十七条、第八十九条、第九十三条から第九十五条まで、第九十七条から第百条まで、第百三条、第百九条、第百十四条、第百十七条、第百二十条、第百二十三条、第百二十六条、第百二十八条及び第百三十条の規定 平成二十年四月一日
第四条、第八条及び第二十五条並びに附則第十六条、第十七条、第十八条第一項及び第二項、第十九条から第三十一条まで、第八十条、第八十二条、第八十八条、第九十二条、第百一条、第百四条、第百七条、第百八条、第百十五条、第百十六条、第百十八条、第百二十一条並びに第百二十九条の規定 平成二十年十月一日
第五条、第九条、第十四条、第二十条及び第二十六条並びに附則第五十三条、第五十八条、第六十七条、第九十条、第九十一条、第九十六条、第百十一条、第百十一条の二及び第百三十条の二の規定 平成二十四年四月一日
第二条(検討)
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の施行の状況等を勘案し、この法律により改正された医療保険各法及び第七条の規定による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律(以下「高齢者医療確保法」という。)の規定に基づく規制の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第三十二条(老人保健法の一部改正に伴う経過措置)
第六条又は第七条の規定の施行の日前に行われた診療、薬剤の支給若しくは手当又は老人訪問看護に係るこれらの条の規定による改正前の老人保健法の規定による医療等については、それぞれなお従前の例による。
第三十三条
厚生労働大臣は、第六条の規定による改正後の老人保健法第十七条第二項第三号及び第四号の定め(同項第三号の定めのうち高度の医療技術に係るものを除く。)、同法第三十一条の二の二第二項及び第四項の基準並びに同法第三十一条の三第二項第一号及び第三項の基準を定めようとするときは、施行日前においても中央社会保険医療協議会の意見を聴くことができる。
厚生労働大臣は、高齢者医療確保法第六十四条第二項第三号及び第四号の定め(同項第三号の定めのうち高度の医療技術に関するものを除く。)、高齢者医療確保法第七十一条第一項の基準、高齢者医療確保法第七十四条第二項及び第四項の基準、高齢者医療確保法第七十五条第二項及び第四項の基準、高齢者医療確保法第七十六条第二項第一号及び第三項の基準並びに高齢者医療確保法第七十八条第四項及び第七十九条第一項の基準(指定訪問看護の取扱いに関する部分に限る。)を定めようとするときは、第七条の規定の施行の日前においても中央社会保険医療協議会の意見を聴くことができる。
第三十四条
厚生労働大臣及び都道府県知事は、高齢者医療確保法第八条第一項の医療費適正化基本方針及び全国医療費適正化計画並びに高齢者医療確保法第九条第一項の都道府県医療費適正化計画の作成のため、第七条の規定の施行の日前においても、関係行政機関の長又は関係市町村(特別区を含む。以下同じ。)との協議その他の必要な準備行為をすることができる。
厚生労働大臣及び保険者は、高齢者医療確保法第十八条第一項の特定健康診査等基本指針及び高齢者医療確保法第十九条第一項の特定健康診査等実施計画の作成のため、第七条の規定の施行の日前においても、関係行政機関の長との協議その他の必要な準備行為をすることができる。
第三十五条
都道府県及び市町村は、第七条の規定の施行の日前においても、後期高齢者医療の事務の実施に必要な準備行為をすることができる。
第三十六条
第三十七条
第七条の規定の施行の際現にされている同条の規定による改正前の老人保健法(以下「平成二十年四月改正前老健法」という。)第二十五条の二の規定による市町村長に対する届出(高齢者医療確保法第五十一条各号のいずれかに該当する者に係るものを除く。)は、高齢者医療確保法第五十四条第一項の規定によりされた後期高齢者医療広域連合に対する届出とみなす。
第七条の規定の施行の際現に受けている平成二十年四月改正前老健法第二十五条第一項第二号の規定による市町村長の認定(高齢者医療確保法第五十一条各号のいずれかに該当する者に係るものを除く。)は、高齢者医療確保法第五十条第二号の規定により後期高齢者医療広域連合から受けた認定とみなす。