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6 条

第十八条

次の表の上欄に掲げる年度の概算医療費拠出金の額については、の規定にかかわらず、附則第十六条の規定を準用する。この場合において、同欄に掲げる年度の区分に応じ、同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

平成十六年度平成十五年十月一日平成十六年十月一日
百分の六十六百分の六十二
百分の六十二百分の五十八
平成十五年四月一日平成十六年四月一日
平成十六年三月三十一日平成十七年三月三十一日
平成十七年度平成十五年十月一日平成十七年十月一日
百分の六十六百分の五十八
百分の六十二百分の五十四
平成十五年四月一日平成十七年四月一日
平成十六年三月三十一日平成十八年三月三十一日
平成十八年度平成十五年十月一日平成十八年十月一日
百分の六十六百分の五十四
百分の六十二十二分の六
平成十五年四月一日平成十八年四月一日
平成十六年三月三十一日平成十九年三月三十一日

第十九条

次の表の上欄に掲げる年度の確定医療費拠出金の額については、の規定にかかわらず、附則第十七条の規定を準用する。この場合において、同欄に掲げる年度の区分に応じ、同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

平成十六年度平成十五年十月一日平成十六年十月一日
百分の六十六百分の六十二
百分の六十二百分の五十八
平成十五年四月一日平成十六年四月一日
平成十六年三月三十一日平成十七年三月三十一日
平成十七年度平成十五年十月一日平成十七年十月一日
百分の六十六百分の五十八
百分の六十二百分の五十四
平成十五年四月一日平成十七年四月一日
平成十六年三月三十一日平成十八年三月三十一日
平成十八年度平成十五年十月一日平成十八年十月一日
百分の六十六百分の五十四
百分の六十二十二分の六
平成十五年四月一日平成十八年四月一日
平成十六年三月三十一日平成十九年三月三十一日

第二十条

による社会保険診療報酬支払基金は、この法律の施行後遅滞なく、平成十四年度に係る納付すべき拠出金の額を変更し、変更後の拠出金の額を通知しなければならない。

の規定は、前項の場合について準用する。

第二十一条

この法律の施行前に生じたの規定による高額医療費の支給を受ける権利の時効については、なお従前の例による。

第三十五条(罰則に関する経過措置)

この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為及びの規定によりなお従前の例によることとされる場合における附則第一条ただし書に規定する規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第三十六条(政令への委任)

附則第三条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。