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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

及び第三十一条の規定 公布の日

略

中及びの改正規定並びに附則第十一条第一項の規定 の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日