検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第百四十九条

失踪の宣告の取消しの審判事件は、失踪者の住所地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。

第百十八条の規定は、失踪の宣告の取消しの審判事件における失踪者について準用する。

失踪の宣告の取消しの審判は、事件の記録上失踪者の住所又は居所が判明している場合に限り、失踪者に告知すれば足りる。

次の各号に掲げる審判に対しては、当該各号に定める者は、即時抗告をすることができる。

失踪の宣告の取消しの審判 利害関係人(申立人を除く。)

失踪の宣告の取消しの申立てを却下する審判 失踪者及び利害関係人

章の中で読む