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The jurisdiction of a court is determined on the basis of the time when a petition for adjudication of domestic relations or mediation of domestic relations is filed or when a court commences the proceedings of a domestic relations case by its own authority.
裁判所の管轄は、家事審判若しくは家事調停の申立てがあった時又は裁判所が職権で家事事件の手続を開始した時を標準として定める。
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「家事事件」
略称規定第一条第一項
家事審判及び家事調停に関する事件(以下「家事事件」という。)の手続については、他の法令に定めるもののほか、この法律の定めるところによる。