検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第八条(管轄の標準時)

裁判所の管轄は、家事審判若しくは家事調停の申立てがあった時又は裁判所が職権で家事事件の手続を開始した時を標準として定める。

章の中で読む