検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第七条(管轄権を有する家庭裁判所の特例)

この法律の他の規定により家事事件の管轄が定まらないときは、その家事事件は、審判又は調停を求める事項に係る財産の所在地又は最高裁判所規則で定める地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。

章の中で読む