When an investigation of facts is conducted and a family court finds that the results thereof could cause a material change to a party's engagement in conducting proceedings for adjudication of domestic relations, the family court must give notice to that effect to the party and an interested party intervenor.
家庭裁判所は、事実の調査をした場合において、その結果が当事者による家事審判の手続の追行に重要な変更を生じ得るものと認めるときは、これを当事者及び利害関係参加人に通知しなければならない。
略称規定第四十二条第七項
第一項から第三項までの規定により家事審判の手続に参加した者(以下「利害関係参加人」という。)は、当事者がすることができる手続行為(家事審判の申立ての取下げ及び変更並びに裁判に対する不服申立て及び裁判所書記官の処分に対する異議の取下げを除く…
わかりやすく言うと
家事審判の手続に参加した人のことです。審判を受ける者となるべき人が自ら参加した場合、審判の結果により直接の影響を受ける人や当事者となる資格のある人が家庭裁判所の許可を得て参加した場合、家庭裁判所が職権で参加させた場合のいずれも当たります(第四十二条)。