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第三条の十五(管轄権の標準時)

までに第三条の十六第一項へ移動(令和八年法律第四十五号)

日本の裁判所の管轄権は、家事審判若しくは家事調停の申立てがあった時又は裁判所が職権で家事事件の手続を開始した時を標準として定める。

前後の条文と読む