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第三条の十三(家事調停事件の管轄権)

までに第三条の十四第一項へ移動(令和八年法律第四十五号)

裁判所は、家事調停事件について、次の各号のいずれかに該当するときは、管轄権を有する。

までに第三条の十四第一項第一号へ移動(令和八年法律第四十五号)

当該調停を求める事項についての訴訟事件又は家事審判事件について日本の裁判所が管轄権を有するとき。

までに第三条の十四第一項第二号へ移動(令和八年法律第四十五号)

相手方の住所(住所がない場合又は住所が知れない場合には、居所)が日本国内にあるとき。

までに第三条の十四第一項第三号へ移動(令和八年法律第四十五号)

当事者が日本の裁判所に家事調停の申立てをすることができる旨の合意をしたとき。

までに第三条の十四第三項へ移動(令和八年法律第四十五号)

人事訴訟法(平成十五年法律第百九号)第二条に規定する人事に関する訴え(離婚及び離縁の訴えを除く。)を提起することができる事項についての調停事件については、第一項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。

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