検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第二百八十七条(調停に代わる審判の効力)

前条第一項の規定による異議の申立てがないとき、又は異議の申立てを却下する審判が確定したときは、別表第二に掲げる事項についての調停に代わる審判は確定した第三十九条の規定による審判と同一の効力を、その余の調停に代わる審判は確定判決と同一の効力を有する。

章の中で読む