If no objection is filed under the provisions of Article 279, paragraph (1), or a ruling to dismiss an objection becomes final and binding, a ruling equivalent to an agreement has the same effect as a final and binding judgment.
第二百七十九条第一項の規定による異議の申立てがないとき、又は異議の申立てを却下する審判が確定したときは、合意に相当する審判は、確定判決と同一の効力を有する。
略称規定第二百七十七条第一項
…次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する場合には、家庭裁判所は、必要な事実を調査した上、第一号の合意を正当と認めるときは、当該合意に相当する審判(以下「合意に相当する審判」という。)をすることができる。
わかりやすく言うと
離婚と離縁の訴えを除く人事に関する訴えを起こせる事柄の家事調停で、当事者が申立てどおりの審判を受けることに合意し、無効や取消し、身分関係の形成や存否の原因を双方が争わないときに、家庭裁判所が事実を調べて合意を正当と認めた上でする審判です。身分関係の当事者の一方が亡くなった後はできません。