The withdrawal of a petition for mediation of domestic relations does not become effective without the consent of the respondent after a ruling equivalent to an agreement is made.
家事調停の申立ての取下げは、合意に相当する審判がされた後は、相手方の同意を得なければ、その効力を生じない。
略称規定第二百七十七条第一項
…次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する場合には、家庭裁判所は、必要な事実を調査した上、第一号の合意を正当と認めるときは、当該合意に相当する審判(以下「合意に相当する審判」という。)をすることができる。
わかりやすく言うと
離婚と離縁の訴えを除く人事に関する訴えを起こせる事柄の家事調停で、当事者が申立てどおりの審判を受けることに合意し、無効や取消し、身分関係の形成や存否の原因を双方が争わないときに、家庭裁判所が事実を調べて合意を正当と認めた上でする審判です。身分関係の当事者の一方が亡くなった後はできません。