1 条
The provisions of Article 60 of the Code of Civil Procedure apply mutatis mutandis to an assistant in court in the proceedings of domestic relations cases.
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。
「家事事件」
略称規定第一条第一項
家事審判及び家事調停に関する事件(以下「家事事件」という。)の手続については、他の法令に定めるもののほか、この法律の定めるところによる。