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第二百六十四条(家事調停委員の専門的意見の聴取)

調停委員会は、必要があると認めるときは、当該調停委員会を組織していない家事調停委員の専門的な知識経験に基づく意見を聴取することができる。

前項の規定により意見を聴取する家事調停委員は、家庭裁判所が指定する。

前項の規定による指定を受けた家事調停委員は、調停委員会に出席して意見を述べるものとする。

前後の条文と読む