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1 条

第二百五十一条(家事調停官の権限等)

家事調停官は、家庭裁判所の指定を受けて、家事調停事件を取り扱う。

家事調停官は、その取り扱う家事調停事件の処理について、この法律において家庭裁判所、裁判官又は裁判長が行うものとして定める家事調停事件の処理に関する権限を行うことができる。

家事調停官は、独立してその職権を行う。

家事調停官は、その権限を行うについて、裁判所書記官、家庭裁判所調査官及び医師である裁判所技官に対し、その職務に関し必要な命令をすることができる。この場合において、の規定は、家事調停官の命令を受けた裁判所書記官について準用する。

家事調停官には、別に法律で定めるところにより手当を支給し、並びに最高裁判所規則で定める額の旅費、日当及び宿泊料を支給する。

前後の条文と読む