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1 条

第二百十四条(即時抗告)

次の各号に掲げる審判に対しては、当該各号に定める者は、即時抗告をすることができる。

遺言の確認の審判 利害関係人

までに改正(令和八年法律第四十五号)

遺言の確認の申立てを却下する審判 遺言に立ち会った証人及び利害関係人

遺言執行者の選任の申立てを却下する審判 利害関係人

遺言執行者の解任の審判 遺言執行者

遺言執行者の解任の申立てを却下する審判 利害関係人

遺言執行者の辞任についての許可の申立てを却下する審判 申立人

負担付遺贈に係る遺言の取消しの審判 受遺者その他の利害関係人(申立人を除く。)

負担付遺贈に係る遺言の取消しの申立てを却下する審判 相続人

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