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改正の経緯

家事事件手続法

第二百十四条第一項第二号

この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む

変更の示し方

下線は加わる字句、縦線は字句が削られる箇所です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。

  1. 現在の文言

    遺言の確認の申立てを却下する審判 遺言に立ち会った証人及び利害関係人

  2. 未施行 令和八年法律第四十五号 改正

    遺言の確認の申立てを却下する審判 遺言に立ち会った証人、民法第九百七十九条の二第一項第二号の規定による送信を受けた者及び利害関係人

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