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1 条

第百九十八条(即時抗告)

次の各号に掲げる審判に対しては、当該各号に定める者は、即時抗告をすることができる。

遺産の分割の審判及びその申立てを却下する審判 相続人

遺産の分割の禁止の審判 相続人

遺産の分割の禁止の審判を取り消し、又は変更する審判 相続人

寄与分を定める処分の審判 相続人

寄与分を定める処分の申立てを却下する審判 申立人

第百九十二条前段の規定により審判が併合してされたときは、寄与分を定める処分の審判又はその申立てを却下する審判に対しては、独立して即時抗告をすることができない。

第百九十二条後段の規定により審判が併合してされたときは、申立人の一人がした即時抗告は、申立人の全員に対してその効力を生ずる。

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