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1 条

第百六十九条の三(離婚が成立しない場合の申立ての却下)

までに改正(令和五年法律第五十三号)

家庭裁判所は、親権者の指定の審判の手続において、申立人に対し、相当の期間を定め、父母が離婚したことを証する文書をその期間内に提出すべきことを命ずることができる。

までに改正(令和五年法律第五十三号)

前項の場合において、申立人がその期間内に同項に規定する文書を提出しないときは、家庭裁判所は、親権者の指定の審判の申立てを却下することができる。

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