改正の経緯
家事事件手続法
第百六十九条の三第二項
この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む
現在の文言
前項の場合において、申立人がその期間内に同項に規定する文書を提出しないときは、家庭裁判所は、親権者の指定の審判の申立てを却下することができる。
前項の場合において、申立人がその期間内に同項に規定する文書又は電磁的記録を提出しないときは、家庭裁判所は、親権者の指定の審判の申立てを却下することができる。