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1 条

第百六十八条(手続行為能力)

第百十八条の規定は、次の各号に掲げる審判事件(第三号、第七号及び第八号の審判事件を本案とする保全処分についての審判事件を含む。)における当該各号に定める者について準用する。

子に関する特別代理人の選任の審判事件(の項の事項についての審判事件をいう。) 子

までに改正(令和八年法律第四十五号)

第三者が子に与えた財産の管理に関する処分の審判事件(の項の事項についての審判事件をいう。第百七十三条において同じ。) 子

親権喪失、親権停止又は管理権喪失の審判事件(の項の事項についての審判事件をいう。) 子及びその父母

親権喪失、親権停止又は管理権喪失の審判の取消しの審判事件(の項の事項についての審判事件をいう。) 子及びその父母

親権又は管理権を辞し、又は回復するについての許可の審判事件(の項の事項についての審判事件をいう。) 子及びその父母

養子の離縁後に親権者となるべき者の指定の審判事件(の項の事項についての審判事件をいう。) 養子、その父母及び養親

親権者の指定又は変更の審判事件(の項の事項についての審判事件をいう。) 子及びその父母

親権行使者の指定の審判事件(の項の事項についての審判事件をいう。) 子及びその父母

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