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1 条

第百四十条(審判の告知)

までに削除(令和八年法律第四十五号)

次の各号に掲げる審判は、第七十四条第一項に規定する者のほか、当該各号に定める者に告知しなければならない。

までに削除(令和八年法律第四十五号)

補助開始の審判 民法第八百七十六条の七第一項の規定により補助人に選任される者並びにの規定により終了する任意後見契約に係る任意後見人及び任意後見監督人

までに削除(令和八年法律第四十五号)

補助人の同意を得なければならない行為の定めの審判 補助人及び補助監督人(当該審判が補助人又は補助監督人の選任の審判と同時にされる場合にあっては、補助人となるべき者又は補助監督人となるべき者)

までに削除(令和八年法律第四十五号)

補助人の同意に代わる許可の審判 補助人及び補助監督人

までに削除(令和八年法律第四十五号)

補助開始の審判の取消しの審判 補助人及び補助監督人

までに削除(令和八年法律第四十五号)

補助人の同意を得なければならない行為の定めの審判の取消しの審判 補助人及び補助監督人

までに削除(令和八年法律第四十五号)

補助人に対する代理権の付与の審判 被補助人及び補助監督人(当該審判が補助監督人の選任の審判と同時にされる場合にあっては、補助監督人となるべき者)

までに削除(令和八年法律第四十五号)

補助人に対する代理権の付与の審判の取消しの審判 被補助人及び補助監督人

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