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1 条

第百二十四条(成年後見の事務の監督)

までに改正(令和八年法律第四十五号)

家庭裁判所は、適当な者に、成年後見の事務若しくは成年被後見人の財産の状況を調査させ、又は臨時に財産の管理をさせることができる。

までに削除(令和八年法律第四十五号)

家庭裁判所は、前項の規定により調査又は管理をした者に対し、成年被後見人の財産の中から、相当な報酬を与えることができる。

までに削除(令和八年法律第四十五号)

家庭裁判所は、家庭裁判所調査官に第一項の規定による調査をさせることができる。

前後の条文と読む