改正の経緯
家事事件手続法
第百二十四条第一項
この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む
現在の文言
家庭裁判所は、適当な者に、成年後見の事務若しくは成年被後見人の財産の状況を調査させ、又は臨時に財産の管理をさせることができる。
家庭裁判所は、適当な者に、成年後見の事務若しくは成年被後見人の財産の状況を調査させ、又は臨時に財産の管理をさせることができる特定補助人を付する処分の審判を受けた者に宛てた郵便物等の配達の嘱託等の審判事件においては、第八十九条第一項(第九十六条第一項及び第九十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、抗告裁判所は、信書の送達の事業を行う者の陳述を聴くことを要しない。