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1 条

第百二十三条の二(陳述の聴取の例外)

までに削除(令和八年法律第四十五号)

成年被後見人に宛てた郵便物等の配達の嘱託等の審判事件においては、第八十九条第一項の規定(第九十六条第一項及び第九十八条第一項において準用する場合を含む。)にかかわらず、抗告裁判所は、信書の送達の事業を行う者の陳述を聴くことを要しない。

前後の条文と読む