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1 条

第百二十一条(申立ての取下げの制限)

次に掲げる申立ては、審判がされる前であっても、家庭裁判所の許可を得なければ、取り下げることができない。

までに改正(令和八年法律第四十五号)

民法第八百四十五条の規定により選任の請求をしなければならない者による同法第八百四十三条第三項の規定による成年後見人の選任の申立て

前後の条文と読む